著作権について
書籍は、音楽CD、映像DVDやビデオ等と同様、著作権法によって保護されています。
弊社では下記項目に該当しない書籍に関してはご注文をお受けすることができません。
誠に申し訳ございませんが、承諾いただけない方は、当サイトのサービス利用をお断りしておりますのでご了承ください。
- お客様(個人、企業、団体)が著作権を有している書籍
- 著作権者様から複製の許可を得られている書籍
- 著作権が消滅した書籍
- 著作権が存在しない書籍
※以下書籍は無断での電子化が禁止されています。
書店で購入した小説、写真集、参考書、教科書など
著作権者に無断で電子化代行を委託することは原則として禁止されております。必ずご依頼前に権利者の方へ許諾を得てください。
なお上記4項目いずれかに該当する場合はこの限りではありません。
図書館で借りた本
書店で購入した書籍同様、権利元へのご確認が必要となります。
2018年5月の著作権法改正について
2019年より電子化の利用可能範囲が大幅に拡大します。
著作権法改正の目的
これまで、書籍全文の電子化は、電子化事業者に代行を依頼する場合、私的利用の範囲を超え、著作権者の許諾が必要とされていました。したがって、原則として著作権者の許諾を個別に得るか、自社に著作権がある社内作成の書籍しか全文電子化は認められませんでした。
文化庁の法改正概要説明によると、今回の著作権法改正は、デジタル化時代において、書籍の全文を含むビッグデータの活用により、技術革新の推進離力にするとともに、第4次産業革命の加速を目指すものとなっています。
法改正により解禁される電子化 情報検索等
今回の法改正により、以下のようなサービスが原則として著作権者の許諾なく、書籍の全文電子化が可能となります。
①情報解析サービス
サービス事業者が論文盗用の検証、調査目的で、大量の論文書籍を収集し、盗用がないか照合するサービスを提供し、盗用該当箇所として原典の一部分を表示する場合
●盗用論文との情報照合のために、論文等を電子化することができます。
②書籍所在検索サービス
書籍の一部のキーワードを入力して書籍情報の検索を行えるようにするため、書籍の全文を電子化して、キーワード検索により、該当書籍の所在場所と書籍の一部を表示する場合
●情報検索事業者が、キーワードからの書籍所在検索ができるように書籍全文を電子化することが想定されます。
法改正により解禁される電子化 情報検索等
現行法では、教育現場での著作物利用であっても、対面授業か同時中継による遠隔合同授業での他会場への電子化データ送信しか許容されていませんでした。
今回の法改正により、文化庁指定の保証金徴収団体への一定の補償金支払いがあれば、著作権者の個別の許諾がなくても、自由に電子化利用可能となります。
これにより、補償金支払を条件に、予習復習資料をメール送信したり、オンデマンド授業で電子化資料を送信したりすることが可能となります。補償金支払が条件となりますが、個別に著作権者の許諾を得る煩雑さがなく、教育現場における電子化の活用が促進される見込みです。
電子化可能業務の拡大
今回の法改正により、教育現場での書籍電子化や、情報検索事業者、情報解析事業者による書籍の電子化データ収集の拡大がなされる見込みです。これに伴い、書籍の電子化の需要は飛躍的に増大することが予想されます。
星野宏明(株式会社誠勝 顧問弁護士)
違法な電子化はお引き受け出来ません。
複製が禁止された書籍は、例え公開を前提としない個人的な利用であっても電子化代行をご委託いただけません。
そのままスキャンでは、お問合せやご注文をいただいた際に必ず著作権の確認をさせていただいております。
そのままスキャンはデジタルアーカイブの普及を第一にしており、貴重な書籍や裁断出来ない痛んだ資料を将来に渡って遺していくことを目指しています。
著作権者様の死後50年が経過し、著作権そのものが消失したような書籍や著作権者様ご自身が所有しているような書籍を電子化することは全く問題ございませんが、例え古書でも著作権が消失していない書籍を著作権者様に無断で電子化することでその目標を実現するのは私たちの良しとする所ではありません。
例えどれ程お客様にとって重要なご依頼でも、書籍を作成した方の権利を侵害する限り全てお断りしておりますので、予めご了承ください。
なお、著作権以外の注意点・ご不明点に関しては以下ページをご覧ください。